飲食店を開業する前に、飲食店営業許可が必要です。
飲食店の許可にも種類が多くありますが
今回はレストラン・食堂・バー等の調理業に関する特定基準をお伝えします。
下記の特定基準は、営業施設の共通基準 とプラスで必要となります。

洗浄設備洗浄槽は2槽以上。【例外】自働洗浄設備のある場合は1つでOK
冷蔵設備食品を保存するために、十分な大きさの冷蔵設備を設ける。
給湯設備洗浄及び消毒のための給湯設備を設ける。
客 席客室及び客席には、換気設備を設けること。客室及び客席の明るさは、10ルクス以上とす
ること。また、食品の 調理のみを行い、客に飲食させない営業については、客室及び
客席を必要としない。 
客用便所お客様の使用する便所を設置。店舗内でお客様に飲食させない営業については、客用便所を
必要としない。お客様の使用する便所は、調理場に影響のない位置及び構造とし
使用に問題のない便利なもので、ねずみや昆虫の侵入を防止する設備を設けることが必要となります。
また、専用の流水受槽式手洗い設備を設置する。

これらを設置すれば特定基準は問題ありません。
あとは共通基準もご確認いただき、申請1回で許可がもらえるよう
図面作成等申請作業進めてくださいね。

ご不明点等ございましたら、ご連絡ください。
行政書士社会保険労務士クレール法務事務所では、飲食店関係の許可取得のための申請サポートも行なってります。問合せページ・ラインでも相談可能です。

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