行政書士クレール法務事務所の代表行政書士の水流です。
離婚をすることに決めた女性Aさんからのご相談です。
【離婚することにしました!でも、離婚届の提出以外に何かした方がいいことありますか?】
離婚前に行っておくべき重要なことがあります!!!
今回はその一つをご紹介します。
専業主婦だったAさん。旦那さんと二人家族です。
アルバイトをしており、そのバイト代はご自身のお小遣いにしていたそうです。
なので、旦那さんに住む場所と食費を数年払ってもらっていたし、離婚しても特に分けるものなど何もないだろうという考えだったようです。
Aさんから「財産分与って何?」と言われました。
実はそのような女性がとても多いのが現状です。
離婚してから経済的な面で婚姻中より厳しい状況になる女性が多いので、ご自身の幸せな将来のことをお考えになってください。そのためには財産分与は大切です。是非、財産分与について知っていただきたいです。
財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を平等に分け合うというものです。
当然、専業主婦でも受けられます!!
専業主婦は、実際にお給料が支払われるわけではないので仕事だと思われない方が多いですが(特に男性からそう言われたという方とても多いです。私もその一人です。)
専業主婦もちゃんと法律で仕事と認められています。なので、きちんと最後は仲良くキレイに半分にした方がお互いのためになります。(お子さんがいる場合や持ち家がある場合などはそれらを考慮して決めることとなります。)
また、これは離婚前にきちんと決めておかなければなりません。
ほとんどの場合、離婚届提出後に財産を半分請求することは困難です。
弁護士を使って調停や訴訟をしても、きちんと証拠が残っていない場合や相手に支払いできる財産が残ってない場合には1円ももらえない可能性が高いです。
更に、口ではちゃんと分配するよ〜と言っていたのにいざ離婚したら連絡が取れない、支払いたくないと言い出した・・・などもケースあります。
そのリスクを回避して安心できる離婚後の人生のために離婚協議書の作成をおすすめします。離婚協議書とは、離婚の際の夫婦の取り決めを書く書面のことです。
そして、離婚協議書はどんなに円満離婚でも作っておくべきです。
なぜなら、離婚後に元旦那(妻)との間でトラブルになるケースが多いからです。
円満離婚だと思っていたのに後から、財産を請求、慰謝料請求、養育費の増額請求など様々な問題が出てくるのです。
離婚後に婚姻中の話を蒸し返され争うのは精神的に負担となり、弁護士に依頼すればその分の経済的にも負担となります。また、調停や訴訟となると1年はかかる場合が多いためその間、ずっと苦しめられることになります。
なので、離婚前にやるべき重要なことがありますので是非、相手とお話し合いで本当の意味での円満離婚で終わるようにしてください。
Aさんは、当事務所のアドバイス通りに行ったため旦那さんときちんとお話し合いを重ね、財産分与をきちんと取り決めることができました。もちろんお互いの将来のための離婚協議書を作成し、公正証書にして完全円満離婚となりました。
当事務所では、完全円満離婚に向けてのサポートをしております。離婚協議書の作成、また、その離婚協議書を公正証書にする手続きもサポートできます。
不利になる離婚は絶対にして欲しくないので、きちんと法律に沿っている書面を作り、安心できる明るい未来にむけて一緒に進んで参りましょう。
横浜の女性行政書士クレール法務事務所
代表行政書士水流なつき