こんにちは。
行政書士社会保険労務士クレール法務事務所です。
遺産分割をするにあたって
いったい誰が相続人に当たるのか?
今日は「相続人」についてお話しようと思います。
「相続人」は法律により決まっており
大きく分けて3つ、さらに順番があります。
1、配偶者(妻や夫)
2、子供
3、親
4、兄弟姉妹
子供が亡くなっている場合は、
その子供(孫)が相続人にあたるというケースもあります。
亡くなった方に
【配偶者と子供がいる場合】
配偶者と子供のみが相続人にあたります。
【配偶者はいるが子供がいない場合】
配偶者と親が相続人にあたります。
【配偶者も子供もいない場合】
親と兄弟姉妹が相続人にあたります。
その他、家族構成により相続人は変わってくるので
弊所では、おひとりおひとりの相続関係図の作成も行っております。
わからないこと、不安なことがありましたら
気軽に相談できる窓口になります♪
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