皆様、こんにちは。
行政書士社会保険労務士クレール法務事務所です。
今月(5月)は、自動車税の納付月ですね。
自動車の所有者や使用者の変更は、
相続や離婚などで度々必要になります。
自動車の登録を変更せずにいると
自動車税の請求先が前の所有者のままになってしまっていたり
保険の手続きができないために
保険が適用されなくなってしまったり
盗難の被害にあってもすぐに被害届や保険金請求の手続きが進まなかったりします。
他人が所有しているものを勝手に売ったり捨てたりできないので、
売却や廃車にしたい場合は、所有者になる必要があります。
駐車違反でフロントガラスに黄色い紙を貼られ出頭しなかった場合、
反則金は車検証に記載された使用者に請求されます。
トラブルを避けるためにも
自動車の所有者と使用者に変更があった場合は
車検証に反映されるように
しっかりと手続きを行うことが必要です!!!
インターネットで自動車の登録の変更について検索すると
一見同じようなことが書いてあるように見えますが
よく見ると若干違っていて
実際は何が必要なの!?と悩まれる方も多いと思います。
実は・・・
どのようなきっかけで変更するのか
誰から誰に変更するのか
車の保管場所
車の評価額
ナンバープレートを変えるのか
普通車か軽自動車か
上記によって、必要書類や手続きが異なります。
例えば、夫が亡くなったAさんの場合。
Aさんは夫婦で住んでいた家に住み続け、自動車はAさんが相続。
ナンバープレートは変えず、所有者と使用者をAさん変更するとします。
その際の手続きは、
①【遺産分割協議書】で「自動車はAさんが相続する」ことを証明する
②相続人全員の【印鑑証明書】で遺産分割協議書の実印が相続人のものであることを証明する
③【戸籍謄本】または【法定相続情報一覧図】で夫が亡くなったことと、亡くなった夫とAさんの関係を証明する
④【車検証】原本と、①~③を持って、管轄の運輸支局で変更届の申請書を記入し、費用を支払う
⑤新しい車検証をもらう
※運輸支局では、自動車の登録の変更と、自動車税の手続きをします。
これは、一般的によくあるケースですよね。
では、例えば、父が遺言を残して亡くなったBさんとCさんの場合。
遺言書には車の記載がなく
「その他の財産は、子供のBとCに1/2ずつ相続させる」と書かれていました。
BさんとCさんが話し合い、
自動車は、他県で一人暮らしをしているBさんが所有・使用することになった場合の手続きは、
①新しい保管場所の管轄の警察署で【車庫証明】をもらう
②【遺言書】で自動車の相続人が誰なのか証明する
③【除籍謄本】または【住民票除票】などで、父が亡くなったことを証明する
④BさんとCさんの【印鑑証明書】で、BさんとCさんの証明をする
⑤【車検証】原本、①~④を持って、新しい保管場所の管轄の運輸支局へ、相続する自動車を持ち込む。
⑥運輸支局で、まずは、BさんとCさんに共同相続し、所有者をBさんとCさんにする
⑦CさんからBさんに所有権を譲渡することを【譲渡証明書】で証明し、所有者・使用者をBさんにする
⑧新しい車検証とナンバープレートをもらう
手続きはすべて新しい保管場所の管轄で行うため、
新しい保管場所が遠方であったり、
車庫証明をもらうのに数日かかったり・・・
また、運輸支局に自動車を持ち込む必要がありますが、
行政書士が手続きを行う場合は、
取り外したナンバープレートの持ち込みで手続きが可能です。
ご状況によって必要書類も異なりますので、
代行をご検討の際には、
弊所にお気軽にご相談ください♪
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