建設業を営むうえで欠かせない「建設業許可」。
この許可には有効期限があり、

5年ごとに更新の手続きを行う必要があります。

 

「5年前にちゃんと許可が下りたんだから、更新も簡単に済むでしょ」
「すぐ終わりそうだし、ギリギリでも大丈夫そう」

──そんなふうに思っていませんか?

実はその考え、とても危険です!
建設業許可の更新には、事前準備と確認が必須であり、内容次第では意外と時間がかかるケースも少なくありません。

この記事では、建設業許可の更新をスムーズに進めるために、「やるべきこと」「確認すべきこと」を分かりやすく解説します。
更新時期を迎えた方は、ぜひ最後までご覧ください。


◆ 許可の「更新」を甘く見てはいけない理由

建設業許可の更新は、ただ「もう一度出せばいい」という簡単な話ではありません。
許可の**満了日を1日でも過ぎてしまうと、その時点で『失効』**してしまいます。

建設業許可が失効してしまうと、以下のような不利益が生じます:

  • 500万円以上の工事を請け負えなくなる
  • 継続していた現場でも一時中断や契約見直しを求められる可能性
  • 元請業者との取引に支障が出る
  • 取引先や顧客からの信用を損なう
  • 再取得には、新規申請と同じ手間と費用がかかる

このように、一度失効すると手間も費用も非常に大きくなるため、更新の手続きは「余裕を持って」進めることが大切です。


◆ 更新の際に確認すべき「2つのポイント」

① この5年間で変更があった事項はありませんか?

更新の際には、過去5年間の事業内容や許可条件に変更があったかを確認されます。

例えば…

  • 役員の交代や退任
  • 商号(会社名)の変更
  • 資本金の変更
  • 事務所の移転
  • 経営業務管理責任者や専任技術者の変更

こういった変更がある場合、「変更届」が必要です。
これを提出せずに放置したまま更新申請をしても、受け付けてもらえない可能性があります。

過去に「何か変わったことはあったかな?」と思い返してみて、心当たりがある方は、まず変更届の確認・提出から始めましょう。


② 毎年の決算変更届は提出できていますか?

建設業許可を持っている事業者は、毎事業年度ごとに「決算変更届(事業年度終了報告書)」を提出する義務があります。

これを提出していない場合も、更新申請を受け付けてもらえません。

特に、法人であれば毎年の決算時に会計処理・納税をすると思いますが、その後に「建設業の届出」までしていない方も多く見られます。

「税務署に決算書を出してるから大丈夫」と思っていても、それとは別に建設業許可用の決算変更届が必要なのです。


◆ 許可更新には時間がかかる!早めの行動がカギ

更新申請には、以下のような書類の準備が必要です:

  • 決算変更届(過去5年分)
  • 登記簿謄本
  • 納税証明書
  • 身分証明書や登記されていないことの証明書
  • 許可通知書の写し など

これらの書類は、役所や税務署・法務局など複数の機関で取得する必要があり、1〜2週間以上かかるケースもあります。
提出期限ギリギリになってからでは、間に合わないことも珍しくありません。

そのうえ、書類に不備があれば差し戻しされ、さらに日数がかかってしまうことも……。


◆ 忙しい事業者こそ、専門家を活用しましょう!

現場が忙しくて時間が取れない、書類の取り寄せや作成がよくわからない……そんな方には、行政書士などの専門家への依頼を強くおすすめします。

専門家に依頼することで:

  • 期限に間に合うようにスケジュールを立ててくれる
  • 必要な書類の案内や代理取得をしてくれる
  • 書類作成のミスを防いでくれる
  • 今後の変更手続きや届出についてもアドバイスしてくれる

など、多くのメリットがあります。

特に「更新は初めてで不安」「前回の手続きは他人に任せていた」という方は、ぜひ一度専門家に相談してみてください。


◆ まとめ|今すぐ更新時期を確認しましょう!

  • 建設業許可は5年ごとに更新が必要です
  • 満了日を1日でも過ぎると、許可は失効します
  • 変更届・決算変更届を忘れていると更新申請できません
  • 書類取得・作成には意外と時間がかかります
  • 専門家に相談することで、スムーズに手続きが進められます

建設業許可の更新は、早めの行動がカギ!
満了日まで時間があるうちに、余裕を持って準備を始めましょう。

 

 

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