建設業を営むうえで欠かせない「建設業許可」。
この許可には有効期限があり、
5年ごとに更新の手続きを行う必要があります。

「5年前にちゃんと許可が下りたんだから、更新も簡単に済むでしょ」
「すぐ終わりそうだし、ギリギリでも大丈夫そう」
──そんなふうに思っていませんか?
実はその考え、とても危険です!
建設業許可の更新には、事前準備と確認が必須であり、内容次第では意外と時間がかかるケースも少なくありません。
この記事では、建設業許可の更新をスムーズに進めるために、「やるべきこと」「確認すべきこと」を分かりやすく解説します。
更新時期を迎えた方は、ぜひ最後までご覧ください。
◆ 許可の「更新」を甘く見てはいけない理由
建設業許可の更新は、ただ「もう一度出せばいい」という簡単な話ではありません。
許可の**満了日を1日でも過ぎてしまうと、その時点で『失効』**してしまいます。
建設業許可が失効してしまうと、以下のような不利益が生じます:
- 500万円以上の工事を請け負えなくなる
- 継続していた現場でも一時中断や契約見直しを求められる可能性
- 元請業者との取引に支障が出る
- 取引先や顧客からの信用を損なう
- 再取得には、新規申請と同じ手間と費用がかかる
このように、一度失効すると手間も費用も非常に大きくなるため、更新の手続きは「余裕を持って」進めることが大切です。
◆ 更新の際に確認すべき「2つのポイント」
① この5年間で変更があった事項はありませんか?
更新の際には、過去5年間の事業内容や許可条件に変更があったかを確認されます。
例えば…
- 役員の交代や退任
- 商号(会社名)の変更
- 資本金の変更
- 事務所の移転
- 経営業務管理責任者や専任技術者の変更
こういった変更がある場合、「変更届」が必要です。
これを提出せずに放置したまま更新申請をしても、受け付けてもらえない可能性があります。
過去に「何か変わったことはあったかな?」と思い返してみて、心当たりがある方は、まず変更届の確認・提出から始めましょう。
② 毎年の決算変更届は提出できていますか?
建設業許可を持っている事業者は、毎事業年度ごとに「決算変更届(事業年度終了報告書)」を提出する義務があります。
これを提出していない場合も、更新申請を受け付けてもらえません。
特に、法人であれば毎年の決算時に会計処理・納税をすると思いますが、その後に「建設業の届出」までしていない方も多く見られます。
「税務署に決算書を出してるから大丈夫」と思っていても、それとは別に建設業許可用の決算変更届が必要なのです。
◆ 許可更新には時間がかかる!早めの行動がカギ
更新申請には、以下のような書類の準備が必要です:
- 決算変更届(過去5年分)
- 登記簿謄本
- 納税証明書
- 身分証明書や登記されていないことの証明書
- 許可通知書の写し など
これらの書類は、役所や税務署・法務局など複数の機関で取得する必要があり、1〜2週間以上かかるケースもあります。
提出期限ギリギリになってからでは、間に合わないことも珍しくありません。
そのうえ、書類に不備があれば差し戻しされ、さらに日数がかかってしまうことも……。
◆ 忙しい事業者こそ、専門家を活用しましょう!
現場が忙しくて時間が取れない、書類の取り寄せや作成がよくわからない……そんな方には、行政書士などの専門家への依頼を強くおすすめします。
専門家に依頼することで:
- 期限に間に合うようにスケジュールを立ててくれる
- 必要な書類の案内や代理取得をしてくれる
- 書類作成のミスを防いでくれる
- 今後の変更手続きや届出についてもアドバイスしてくれる
など、多くのメリットがあります。
特に「更新は初めてで不安」「前回の手続きは他人に任せていた」という方は、ぜひ一度専門家に相談してみてください。
◆ まとめ|今すぐ更新時期を確認しましょう!
- 建設業許可は5年ごとに更新が必要です
- 満了日を1日でも過ぎると、許可は失効します
- 変更届・決算変更届を忘れていると更新申請できません
- 書類取得・作成には意外と時間がかかります
- 専門家に相談することで、スムーズに手続きが進められます
建設業許可の更新は、早めの行動がカギ!
満了日まで時間があるうちに、余裕を持って準備を始めましょう。
LINE・メールでのご相談はこちらから
クレール法務事務所グループ
行政書士クレール法務事務所
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-3 新横浜第1竹生ビル701
TEL:045-900-3420
Mail:info@h-clair.com