酒類販売業免許とはいわゆるお酒を販売するための免許(許可)であり、税務署に申請する必要があります。
手軽に参入することができる事業であるかのように錯覚されがちな酒類販売業ですが、実際はそんなに簡単なものではありません。
お酒にはその流通段階で酒税が課されます。
いわば国の重要政策に関わる事業ですから、誰にでも自由にお酒を販売することはできません。
お酒を飲む機会が増えてくる時期になります。
これから酒類販売に挑戦される方や検討されている方にも、ためになる酒類販売業免許について簡単にご説明させて頂きます。
【酒類小売業免許】
酒類小売業免許には、「一般酒類小売業免許」「通信販売酒類小売業免許」「特殊酒類小売業免許」 の三種類があげられます。
「一般酒類小売業免許」
お店で消費者や酒類を扱う接客業者にお酒の小売りができる免許です。
無許可で酒類の販売業をした場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されてしまいますので、必ず必要な免許になります。
「通信販売酒類小売業免許」
複数の都道府県にわたって不特定多数の消費者に、通信販売によって酒類を小売するための免許です。
「特殊酒類小売業免許」
酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を小売することが認められる酒類小売業免許をいう。
酒類を提供する営業形態であるという点において、飲食店と酒類販売店に違いはありません。
それでは酒類を提供する飲食店がすべて酒類販売業免許を取得しているのかといえばそういうわけでもありません。
両者の違いについて重要な点は、酒類の提供方法の違いにあります。
飲食店では、通常グラスにつがれていたり、ボトルの栓を抜いた状態でお酒を提供しています。
調理に使用する料理酒やみりんもれっきとした酒類ですが、これらについてもボトルの状態で提供しているわけではありません。
酒屋やコンビニエンスストアでは、缶ビールや缶酎ハイが開栓されないままの状態で売られています。
要するに飲食店であるか酒類販売店であるかの違いは、「お酒の容器を開栓して提供しているか、未開栓のままで提供しているか」によって決まります。
したがって、飲食店が在庫のビールを開栓せず瓶ごと販売する場合には酒類販売業免許を取得する必要があり、
酒類販売店において飲食を提供しようとする場合には飲食店営業許可を取得する必要があります。
免許取得の要件には"申請している場所が販売業免許を受けている酒類の販売場と同じでないこと"など厳格でさまざまな制度が設けれています。
要件が細かく正しい知識が必要となるので、個人で申請するには少しハードルが高いのかもしれません。
申請書の内容も特殊な構造をしているため、手間も時間もかかってきます。
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