旅館やゲストハウス(簡易宿所)などの営業を行い、利用客が宿泊する場合には、「旅館業許可」を取得する必要があります。
どのような行為が「旅館業」になるのか、施設の規模や種類についてなどご説明させて頂きます。
旅館業法では、「旅館業」の定義を「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定めています。
生活の本拠を置くような場合や、友人の家に泊まるような行為は民泊には含まれません。
さらに旅館業の許認可は施設の規模や種類によっても異なり、主に下記の4つの種類に分かれています。
●ホテル営業許可
観光ホテルやビジネスホテルなどが適用されます。
具体的には、客室が洋式中心で10室以上、1室の床面積が9平方メートル以上などの場合です。
●旅館営業許可
温泉旅館や観光旅館などに適用されおり、客室が和式中心で5室以上、1室の床面積が7平方メートル以上などの場合です。
●簡易宿所営業許可
民宿、ペンション、ゲストハウス、カプセルホテルなどに適用されます。
この場合、客室数の制限はなく客室全体の床面積が33平方メートル以上となどと細かい決まりがあります。
●旅館業(下宿)営業許可
住み込み施設など、1ヶ月以上の連続した滞在を主な目的として営業する施設に適用されます。
お風呂やトレイなどといった生活に必要な設備や、採光など各種条件を満たす必要があります。
その他の注意点
・ラブホテル等の開業は、旅館業法以外にも風営法の許可など他の法律の規制の対象となります。
・宿泊料という名目ではない場合でも、実質的に寝具や部屋の使用料として徴収する場合もなどは旅館業許可が必要となります。
・アパート等の、「生活の本拠を置く」施設の場合は、旅館業法でいう宿泊施設には当てはまりません。
寝具の貸し出しをせずに、例えば寝袋等を持ち込んで宿泊させる場合でも、場合によっては、当てはまるようであれば、旅館業許可は必要になりますので、ご注意ください。
次に、旅館業の許可要件も厳格に定められておりいくつかの要件を満たしている必要があります。
●欠格要件
申請者が以下の欠格事由に該当しないことが必要となります。
・施設の設置場所が適切であること
・旅館業法に違反して刑を処せられその執行を終わり、または執行を受けることが無くなった日から起算して三年を経過していないもの
・旅館業の許可を取り消され、取り消しの日から三年を経過していないもの
●施設の構造設備基準
・客室の床面積は一人当りの客室の床面積が以下の面積を満たしていることが必要です。
・ホテル営業、旅館営業及び下宿営業ついては
洋室:4.5㎡以上(修学旅行の場合、その他教育目的で同一施設に集団で宿泊させる必要がある場合は3.0㎡以上)
和室:3.3㎡以上(修学旅行の場合、その他教育目的で同一施設に集団で宿泊させる必要がある場合は2.5㎡以上)
・簡易宿所営業
客室面積が一人当り3.3㎡以上が必要となります。
などさまざまな決まりがあります。
●学校照会
・設置場所が以下の施設の周囲おおよそ100mの区域内にあり、設置によりその該当施設の清純な施設環境が著しく害される恐れのある場合、許可は与えられないこととなっています。
このように厳しい基準をクリアし、法令に則った運営をすることが求められます。
しかし、その手続きは複雑で時間がかかることも。
当社クレール法務事務所では経験豊富な専門家がサポートし、スムーズな申請を実現します。
許可申請に必要な書類の作成や手続きの代行、など全てお任せください。
安心して旅館経営に専念できるよう、精一杯お手伝いいたします。
行政書士社会保険労務士クレール法務事務所
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