相続とは、亡くなった方が所有していた資産や財産を引き継ぐことです。

相続は、大きく【遺言のある相続】と【遺言のない相続】に分けられます。
遺言がある場合は、原則、遺言の内容に従って相続が行われます。

相続後には遺産は現金や株式、ゴルフ会員権など多岐にわたりますが、不動産が遺産に含まれる場合、トラブルになる可能性がかなり高いです。
そこでこの記事では遺産分割協議書とメリットや法定相続人の順位など、トラブルを回避するための方法を紹介します。

●遺産分割協議書とは
遺産分割協議書は相続人が遺産をどのように分けるかを定めた書類です。
作成の際は相続人全員で「遺産分割協議」を行い、協議を終えた時点か協議を進めながら並行して作成を進めていきます。

全員が合意し、署名捺印をすることで完成します。

作成における注意点【やり直しはできない!】
遺産分割協議書は法的効力があり、協議書に定められたとおりに遺産が分けられます。

万が一作成後に「やっぱり納得がいかない!」となってもやり直しは原則できないため、作成時には細心の注意を払う必要があります。

更に法定相続人には優先順位があり、配偶者は常に法定相続人になりますが、血族は順位によって相続人となるかどうかが決まります。

●法定相続人の順位

配偶者は常に法定相続人となります。
配偶者と共に、3つの順位の最上位の血族だけが法定相続人となります。

●相続の対象となる財産
相続の対象となる財産(相続財産)には、亡くなった方が所有していたあらゆる財産が含まれます。主な相続財産は、以下のとおりです。

・現金、預金や有価証券
現金、預貯金に加え、株式、債券、投資信託など、金融商品や有価証券も相続の対象となります。
車や家財道具、宝飾品など自動車や家具、家電製品、宝飾品などの動産も相続の対象となります。

・不動産
家屋や土地などの不動産は、相続の対象となります。
また、借地権や賃貸借契約など、不動産上の権利も相続財産となります。

・債権・債務
亡くなった方が、貸し付けや借金をしていた場合、その債権や債務も、遺産相続の対象となります。

・その他
ゴルフ会員権、著作権、慰謝料請求権、損害賠償請求権なども、相続の対象となります。

●相続の対象とならない財産
遺産相続の対象とならない財産には、以下のようなものがあります。

・生命保険金や死亡退職金、遺族年金など

・亡くなった方が生前に加入していた生命保険は原則として相続の対象となりません。
また死亡退職金や遺族年金なども同様です。
これらは、受取人や受給者が法律や契約によって特定の人に指定されているため、その人の固有財産となるからです。

・特定の相続人に帰属する財産
特定の相続人に帰属する財産は、その相続人のものとなります。
たとえば、共同名義の財産は、共同名義人に帰属します。

●相続手続き
相続には、以下のような相続手続きがあります。

1.相続人の確定

まず相続人が誰なのか、亡くなった方の出生時から死亡時までの戸籍謄本等を入手して、法定相続人全員を把握し法定相続情報一覧図を作成をします。

2.遺言書の有無の確認
遺言書がある場合は、その内容に従うことが基本となります。

3.相続財産の調査
相続財産の調査は亡くなった方の財産のみならず、借金などのマイナスの財産も含めてすべての遺産の有無を調べ、それらの財産を適正に評価・査定します。

4.遺産分割協議書の作成
有効な遺言書がない場合は、相続人全員で、亡くなった方の財産をどのように分けるかを協議し、合意内容を遺産分割協議書として書面作成しましょう。

5.遺産分割と相続税の申告
遺産分割協議書の合意内容に基づき、遺産分割を行います。
一定の金額を超える相続財産を相続した場合、相続した相続人が相続税の申告をする必要があります。
相続税は、相続人が支払う必要があります。

6.登記手続き
不動産など、登記が必要な財産がある場合は、登記手続きを行います。
登記が完了することで、相続人が所有者としての権利を行使できるようになります。

以上が、一般的な遺産相続の手続きの流れとなります。
ただし、相続財産の内容や相続人間の関係、相続税の申告方法など、具体的な事情によって手続きは異なってきます。
その他にも、相続人は亡くなった方の預貯金口座を解約する手続きなどを行う必要ががあります。

死亡後の手続きは人生で何度も経験することではなく、また、大切な人を亡くした悲しみの中で手続きを進めるのは本当に大変なものです。

「なかなか時間がない」「ひとりでは手続きが不安だ」と思われる方は、トラブルをさけるためにも遺産分割協議書は必ずおすすめ致します。

専門家のクレール法務事務所がサポート致しますので、お困りの際は、お気軽にご相談ください。

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