旅館やホテル、簡易宿所などの営業を行い、利用客が宿泊する場合には「旅館業許可」を取得する必要があります。
今回は、旅館業許可に付随してくる2つの許認可、
飲食店営業許可と一般酒類小売業免許についてお話しいたします。
①飲食店営業許可
旅館やホテル内の食堂・レストランに関しては、旅館業法とは別で、「飲食店営業許可」が必要になります。(バーやラウンジの場合は、別途、風営法の許可が必要な場合があります)
食品を扱う営業については、食品衛生法に基づいた許可が必要となり、保健所のある各自治体ごとに許可基準が定められています。(原則は都道府県、保健所のある場合は市などです)
また各自治体の条例で定められた業種もあります。
例えば東京都で営業する場合は、食品衛生法や東京都食品製造業等取締条例の規定を考慮する必要があります。
そして飲食店営業許可の際に必要となるのが「食品衛生責任者」の資格です。
食品衛生責任者とは?
飲食店に最低1名常駐しなければならないのが、食品衛生責任者です。
規定は自治体により異なりますが、基本的に1店舗につき1人の食品衛生責任者が必要になるため、多店舗展開する場合は、その分食品衛生責任者の資格保有者が必要となります。
食品衛生責任者の主な役割
- スタッフの健康・衛生の管理
- 設備の衛生確認と改善
- お手洗いなど、清掃チェック表(衛生管理表)の作成
- 食材の管理(保管場所や加熱方法のチェックなど)
食品衛生責任者になるには?
食品衛生責任者になるためには、計6時間程度の養成講習会を受講します。
講習科目 | 主な内容 | 時間数 |
---|---|---|
食品衛生学 | 〇主要な食中毒、健康被害及び食品事故並びにその原因 〇食中毒等の発生を防止するための基本的な対応 ・施設・設備の衛生管理(5S(整理、整頓、清掃、清潔、習慣)を含む。) ・基本的な食品の取扱い(食中毒予防の3原則を含む。) ・食品取扱者等の衛生管理(感染症の予防対策を含む。) 等 | 2.5時間 |
食品衛生法 | 〇食品衛生法の全体像 〇自主的な衛生管理に関すること ・営業者の責務 ・一般衛生管理及びHACCPに沿った衛生管理の基準小規模事業者等による手引書の活用方法 等 〇自主回収報告制度に関すること 〇営業規制に関すること(許可、届出、施設基準) 〇その他食品衛生関連法規に関すること 等 | 3時間 |
公衆衛生学 | 〇環境衛生 〇労働衛生 等 | 0.5時間 |
確認試験 | 〇講義の理解度及び知識の定着度を確認するための試験 |
養成講習会の受講免除
次の資格を持っている方は、講習会を受けなくても食品衛生責任者になることができます。
- 調理師
- 製菓衛生師
- 栄養士
- 船舶料理士
- と畜場法に規定する衛生管理責任者
- と畜場法に規定する作業衛生責任者
- 食鳥処理衛生管理者
- 食品衛生管理者又は食品衛生監視員の資格要件を満たす者
欠格要因があると飲食店営業許可が取れない!
欠格要件に該当してしまうと営業許可を取得することができません。
欠格要件は大きく分けて2つあります。
- 食品衛生上の許可を取り消され、その取消の日から起算して2年を経過しない場合
- 食品衛生法または同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない場合
「無許可で飲食店営業をしていた」などで懲役や懲罰の処分を受けていたり、営業許可を取り消されてから2年を経過していない場合などは、飲食店営業許可を取ることはできませんのでご注意ください。
②一般酒類小売業免許
一般酒類小売業免許があると、店頭での販売や飲食店等での併設販売において、原則全ての品目の酒類を小売することができます。(通信販売酒類小売業免許に規定する通信販売を除く)
旅館やホテルのロビーなど、宿泊客以外でも容易に出入りできる場所でお酒を販売する場合は、この一般酒類小売業免許が必要です。
一般酒類小売業免許を取得するための4つの要件
一般酒類小売業免許を取るためには、下記の4つの要件をクリアしなければなりません。
- 人的要件
- 場所的要件
- 経営基礎要件
- 需給調整要件
1.人的要件
- 酒類の製造免許もしくは酒類の販売業免許、アルコール事業法の許可の取消処分を受けた者である場合には、取消処分を受けた日から3年が経過している
- 酒類の製造免許もしくは酒類の販売業免許、アルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過している
- 申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがない
- 国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれその刑の執行を終わり、もしくは執行を受けることがなくなった日またはその通告の旨を履行した日から3年が経過している
- 未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)または暴力行為等 処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年が経過している
- 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日または執行を受けることがなくなった日から3年が経過している 等
2.場所的要件
正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと
- 正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと
- 申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や、販売業免許を受けている酒類の販売場、料理店等と同一の場所でないこと
- 申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において、他の営業主体の営業と明確に区分されていること
経営基礎要件
免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと
▼下記に該当していないか
- 現に国税又は地方税を滞納している
- 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている
- 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている
- 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額(注)の20%を超える額の欠損を生じている
- 酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている
- 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却又は移転を命じられている
- 申請販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる
▼下記の要件を満たしているか
- 経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人である
- 酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有している、または必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること
需給調整要件
- 酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため、酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと
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