最近たくさんいただいている建設業許可の申請依頼、”年内に取得したい”お客様が多くみられます。

「建設業許可を取得したし、来年からはどんな建設工事も請け負う事が出来る!」

実はこれは大きな間違いです。

建設業許可には、請け負える工事の種類に応じて29の業種が用意されており、この業種の選択を間違うとせっかく許可取得しても望んでいる工事が請負えない可能性があります。

自社が施工している工事はどの業種に該当するのか、これからどの業種を伸ばしていきたいのか等をしっかり把握して、適切な許可の申請を行うことが大切です。

皆さんが取るべき業種について理解頂けるよう、本記事では建設業許可の「業種」について詳しくご紹介していきいきます。

――建設業許可の「業種」とは――

建設工事といっても、世の中には様々な種類の工事が存在しています。
ジャンルによって必要な技術や知識は全く違ってきます。
例えばビルの建設工事と電気工事では求められる技術が異なってくるため、専門とする工事に応じた「業種」単位での建設業許可が必要となります。

持っている建設業許可業種以外の業種に該当する工事を請け負う事は禁止されています。例えば、電気工事業の許可しか持っていない会社が塗装工事を請け負う事は法律違反に該当します。

建設業許可を取る時は自社が請け負いたい専門工事に即した業種を選択し、両方、もしくは多種の許可を取らなければなりません。取得の数に制限はないので、全部で29種類まで取得は可能です。

建設業許可が欲しいとご希望される事業主様がその次に検討することは、どの種類の建設業許可が必要なのかをご自身の建設事業の状況に応じてこの29種類から選んでいく事となります。

29種類について――

以前のブログでは取得に関する具体的な条件やコツ、要件などを詳しく説明させて頂きました。
それに合わせて、建設業許可の取得を決めた場合にはまずこの29業種の中からどの業種で許可を取るかも考えていきましょう。

ですが、取得した業種と自社の工事内容が合っているのは分からない方も多くいらっしゃるかと思います。せっかく取得したのに、請け負うができない業種を間違って取得してしまったなんて事にもならないよう、正しい業種判断をする事が非常に大切です。

国土交通省が出している業種区分の考え方をもとに、自社の建設事業がどの業種に該当するか確認する事をおススメします。一般的な建設工事であればこの方法で業種判断が可能です。

ですが、29種類もあると本当にこの業種で良いのだろうか?と判断が難しい事業をされている会社さんも多くいるかと思います。そんな時は当社でも判断は可能ですので、お気軽にご相談ください。

希望する業種で許可が取れるかは、その業種に関する施工技術があるかもポイントになってきます。取りたい業種に関する国家資格や実務経験が細かな事が求められるので注意が必要です。

===まとめ===

以上、ここまで建設業許可の29業種についてご紹介してきました。

どの業種に当てはまるのかを判定する事は、建設事業内容によっては難しい判断になる場合もあります。
国土交通省が出している業種区分を見ても分からない方は多いです。

自社の業種が何に該当するか分からない場合、取得を検討している方も是非クレール法務事務所にご相談ください。
種類以外にも"他の行政書士に断られたが何とかして許可が欲しい" "手間なく、早く、安く許可を取りたい" など細かくややこしい要件や建設業許可取得のコツについてもサポート致します。

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