今年も残すところあとわずかとなりました。
最近は益々冷え込んできましたね。インフルエンザが流行っているようなので、体調には十分お気を付けください。

ここのところ建設業許可についてご紹介をしてまいりました。
建設業許可に加えて産業廃棄物処理に関するお問い合わせも増えてきています。
今回は、産廃業を始めようかとお考えの方に、種類や許可、取得方法について簡単に説明したいと思います。

【産業廃棄物処理業許可とは】

産業廃棄物処理業とは、事業活動に伴って生じた廃棄物を排出事業者から委託を受け、収集・運搬・処分をする事業のことをいいます。

そして、産業廃棄物処理業を始めるには、「産業廃棄物処理業許可」を受けなければなりません。

【産業廃棄物処理業許可の種類】

産業廃棄物処理は「収集運搬」「中間処理」「最終処分」の3つの工程に分かれます。

「収集運搬」を事業として行うには「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要となり、「中間処理」「最終処分」作業を行うには「産業廃棄物処分業許可」が必要となります。
排出事業者から排出された廃棄物を収集し、形状を変えずに中間処理場又は最終処分場へ運搬するため或いは中間処理場から最終処分場へ運搬するために必要となる許可です。

収集運搬業には、収集した廃棄物を搬入先に運搬するため、一旦積替え・保管施設において廃棄物の種類ごとに分類するとともに、有価物等を選別する場合あります。
この場合には、産業廃棄物収集運搬業「積替え・保管を含む」許可が必要となります。

【取得方法】

種類に加えて産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、いくつかの要件をクリアしていなければなりません。

そして、廃棄物の積卸しをする地域を管轄する都道府県知事に許可の申請が必要となります。
排出場所と運搬先である中間処理場又は最終処分場がある場所の都道府県が異なる場合は、それぞれの都道府県に申請することになります。

3-1. 講習会の受講が修了していること

許可申請をするに当たり、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが行う「産業廃棄物の許可申請に関する講習会(収集運搬過程)」を受講し、終了証を取得しておく必要があります。

この講習会は、申請者が法人の場合は、その代表者若しくは役員又は支店等の代表者、個人事業者の場合は、申請者本人又は支店等の代表者が受講対象者となります。

3-2. 事業計画の要件

事業内容が適法で計画的に実施されるためには、排出事業者から収集運搬の委託を受ける産業廃棄物の種類や性状が把握し、必要な車両・運搬容器等の施設が整っている事など様々な事が求められます。

3-3. 経理的基礎の要件

産業廃棄物収集運搬業を的確かつ継続して行うことが出来る経理的基礎が必要となります。
経理的基礎の要件は「利益が計上出来ていること」「債務超過の状態でないこと」

経理的基礎についての判断は各都道府県により異なりますので、ご依頼の際確認させていただきます。

3-4.運搬施設の要件

産業廃棄物を外部に飛散・流出させることなく中間処理施設や最終処分場へ運搬することが必要です。
そのためには、種類に応じて最適な運搬車両と運搬容器を備えていることが必要となり、運搬車両については、継続的に使用する権限が必要となるため自動車検査証の使用者が申請者と同一である必要があります。

3-5. 欠格事由の該当しないこと

罪で禁錮以上の刑に処せられ、その執行が完了していない者などが挙げられます。

 

  

まとめ

今回は、一般的な「産業廃棄物収集運搬業許可」の取得方法とその要件について簡単に説明させていただきました。

産廃収集運搬業許可について必要書類や、許可要件、申請から完了まで許可取得に必要な申請書類の作成など、慣れていないと時間と労力が必要となります。

"仕事をしながら書類を作る時間がない"、"申請方法が分からない"という方などは、是非クレール法務事務所にご相談ください!来年から新しい事にチャレンジしたいとお考えの方も是非お気軽にお問い合わせください。

 

 

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