これまで建設業許可についてのメリットや、取得に関するおおよその流れなどをご紹介させて頂きましたが、そもそも「自分は建設業許可を取得はできるのか?」という疑問を抱いている方が多くいらっしゃるかと思われます。

今回は建設業許可の取得の関する具体的な条件やコツについて詳しく解説していきます。

何度かご紹介させていただきましたが、
    【建設業許可とは?】    
建設業法第3条に基づく営業許可のことです。
軽微な建設工事を除き、建設業の許可を受けなければいけないと定められています。

費用の高い工事を請け負う際に必要な許可で、法人だけでなく個人事業主であっても取得する事が可能な為、建設業事業を拡大していく人にとっては必須の許可と言えます。

更に、競争入札参加資格申請を行うことで公共工事の入札が可能になります。
国や地方公共団体から依頼を受けている仕事実績があれば、民間の企業においても高い信頼に繋がります。
信頼性の高い会社だと判断されると、銀行からの融資を受ける際に有利になります。
建設業許可はこうしたたくさんのメリットがあります。

●建設業許可を取得するための条件
たくさんのメリットは理解したが、自分は取得可能なのか?と思われる方に5つ要件をこれから説明していきます。
これらの条件をクリアすることで、建設業を正式に営むことができるようになります。

・専任技術者の要件
専任技術者とは、許可を受けようとする建設業に関する専門的な経験や経験を持つ者のことです。
営業所ごとに専任技術者を配置することが必要となり、この技術者は一定の実務経験や資格を持っていることが求められます。
具体的な業務内容として、見積もりの作成や契約の締結関連手続き、注文者とのやりとりなど。営業所に常駐する必要があるため、工事現場に出ることはないのが基本です。

・経営業務管理責任者の要件
専任技術者に加えて、経営業務管理責任者も必要となります。
経営業務管理責任者とは、建設業の経営に関する責任を負う者のことで、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人がこれに該当します。
この責任者が適切に経営管理を行うことが求められます。

・金銭的信用と財産的基礎の要件
▶金銭的信用
企業が信用に値するかどうかを評価するものです。銀行からの借入れや取引先との信用関係が重要です。
財務諸表を提出し経営の健全性を示し、銀行からの借入状況や返済能力を示す資料も必要となります。

▶財産的基礎
企業が安定して事業を続けられる経済的基盤があるかどうかを評価するものです。具体的には、一定の資本金や純資産が必要です。
一般的には、500万円以上の資本金が必要で、純資産額が500万円以上であることが求められる場合があります。
これらをクリアすることで、建設業許可の取得が現実的になります。

・誠実性の要件不正

または不誠実な行為をするおそれのないことをいいます。
例えば、請負契約の締結や履行について詐欺、脅迫、横領、文章偽造などの法律違反をすることです。よほどのことがなければ問題なく満たせる要件です。

・欠格の要件
欠格要件とは具体的に、過去に一定の重大な違法行為や破産手続きが完了していない場合などが該当します。
これらの欠格要件は、建設業の品質や安全性を確保するために設けられています。

ここまで読んでいただき、専任技術者に加えて、経営業務管理責任者も必要なんて人件費もかかるし、ハードルが高いと思った方が多いかと思います。

しかし、経営業務管理責任者は法人であれば役員のうち1名以上が、個人事業であればその個人事業主か支配人が、過去に実務経験があれば問題ありません。(経験年数に縛りがありますので、詳しくはご相談ください。)

専任技術者も同じように実務経験10年で条件を満たしていたり、業種に関連する学科を卒業していれば年数が短縮されたりなどもあります。

建設業許可は先ほどご紹介した5つの要件に加えて、申請書の作成や必要書類の収集など、許可を取得する為には絶対に抑えておかないといけないポイントが山ほどあります。
まずはこの要件を正しく理解して、自社の状況と照らし合わせていくにも時間や労力もかかります。

専門家である行政書士に申請を依頼する場合には、自分で許可要件について判断する必要がありません。
業種に関連する学科を卒業していれば年数が短縮されたりなど様々な知識も豊富にございます。

行政書士が要件確認はもちろん、書類作成や申請まで行いますので時間の短縮にも繋がります。
仮に今すぐに許可を取得することが難しい場合でも、将来に許可取得するためには何を準備すればいいのかなどのアドバイスする事も可能です。

許可取得について悩まれている場合は、一度クレール法務事務所に相談ください。
お客様のお悩みを解決できるかもしれません。

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