益々増えていきてる建設業許可の申請依頼、最近は年内には取得したいお客様が多くみられます。

「建設業許可を取得したし、来年からはどんな建設工事も請け負う事が出来る」

実はこれは大きな間違いです。

建設業許可には、請け負える工事の種類に応じて29の業種が用意されており、この業種の選択を間違うとせっかく許可取得しても望んでいる工事が請負えない可能性があります。

皆さんが取るべき業種について理解頂けるよう、本記事では建設業許可の「業種」について詳しくご紹介していきいきます。

建設業許可の「業種」について

建設工事といっても、世の中には様々な種類の工事が存在しています。
ジャンルによって必要な技術や知識は全く異なります。
例えばビルの建設工事と電気工事では求められる技術が異なってくるため、専門とする工事に応じた「業種」単位での建設業許可が必要となります。

持っている建設業許可業種以外の業種に該当する工事を請け負う事は禁止されており、電気工事業の許可しか持っていない会社が塗装工事を請け負う事は法律違反になります。

建設業許可を取る時は自社が請け負いたい専門工事に即した業種を選択し、両方、もしくは多種の許可を取らなければなりません。取得の数に制限はないので、全部で29種類まで取得は可能です。

建設業許可が欲しいとご希望される事業主様がその次に検討することは、どの種類の建設業許可が必要なのかをご自身の建設事業の状況に応じてこの29種類から選んでいく事となります。

以前のブログでは取得に関する具体的な条件やコツ、要件などを詳しく説明させて頂きました。
それに合わせて、建設業許可の取得を決めた場合にはまずこの29業種の中からどの業種で許可を取るかも考えていきましょう。

ですが、取得した業種と自社の工事内容が合っているのは分からない方も多くいらっしゃるかと思います。せっかく取得したのに、請け負うができない業種を間違って取得してしまったなんて事にもならないよう、正しい業種判断をする事が非常に大切です。

国土交通省が出している業種区分の考え方をもとに、自社の工事が本資料中のどの業種に該当するか確認する方法です。一般的な建設工事であればこの方法で業種判断が可能です。当社でも判断は可能ですので、お気軽にご相談ください。

希望する業種で許可が取れるかは、その業種に関する施工技術があるかもポイントになってきます。取りたい業種に関する国家資格や実務経験が求められるので注意が必要です。

以上、ここまで建設業許可の29業種についてご紹介してきました。

自社がどの業種に当たるかを判定する事は、事業内容によっては難しい判断になるケースもあります。
国土交通省が出している業種区分を見ても分からない方は多いです。

自社の業種が何に該当するか分からない場合、取得を検討している方も是非クレール法務事務所にご相談ください。
種類以外にも要件や建設業許可取得のコツについてもサポート致します。

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