喫茶店を始めるにあたり下記の設備は必ず必要となります。
まずは、このような設備を設置することが可能かを確認してください。
また、下記の基準以外にも営業施設の共通基準がありますのでそちらもチェックしてください。


申請手続きは必要書類等が多く、複雑です。何度もやり直さなくて良いように事前に要件をチェックしておくことが重要です。

冷蔵設備
   十分な大きさを有する食品を保存するための冷蔵設備を設ける。
  
客 席 客室及び客席には換気設備を設ける。客室及び客席の明るさは、10ルクス以上とする。
 また、食品の調理のみを行い客に飲食させない営業については、客室及び客席を必要としない。
(風俗営業等の規制及び業務の業務の適正化等に関する法律又は旅館業法の適用を受ける営業を除く)
客用便所  お客様の使用する便所があること。ただし、客に飲食させない営業については、客用便所を
  必要としない。お客様が使用する便所は、調理場に影響のない位置及び構造・使用にする
  際に便利なもので、ネズミや昆虫等の侵入防止設備を設置。
  また、専用の流水受槽式手洗い設備を設置する。

営業施設の共通基準も同時に確認し、設備等の事前確認をしてくださいね。

行政書士社会保険労務士クレール法務事務所では、酒類販売関連の申請・飲食店関連の申請も行なっております。ご不定点等ございましたらご連絡ください。

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