飲食店、喫茶店を開業する場合には、衛生管理上、一定の基準を満たした営業施設出なければなりません。また、食品を扱う業種は飲食店・喫茶店の他にも菓子製造業、アイスクリーム製造業などの業種が30業種以上に分類されています。全て業種に共通する営業施設の基準が定められており、各業種ごとに定められている特定基準もあります。

・飲食店営業許可の営業施設基準

次の全てを満たさなければ、営業許可をもらうことはできません。
まずは検討中の物件がこれらを満たすことができそうかをチェックしてください。

場所 清潔な場所。
 ただし衛生上、必要な措置が講じてあれば問題なし。
建物 木造、鉄筋、鉄筋コンクリート等、耐久性が十分あるとみなされる構造。
区画 壁、板などにより区画する必要があれば、使用目的に応じて区画する。
面積 取扱量に応じた広さ。
 清掃しやすいタイルやコンクリート等の耐水性素材で、水捌けの良い構造であること。
内壁 床から1mまで耐水性のある素材を仕様。
 清掃しやすい構造。
 凹凸のない清掃しやすい構造。
天井 凹凸のない清掃しやすい構造。
明るさ 50(100)ルクス以上常時確保ができること。
換気 ばい煙・蒸気等の排除設備(換気扇等)。
周囲の構造 周囲の地面を耐水性材料により舗装し、排水がよく清掃しやすくなっていること。
昆虫・ネズミ
などの防除
 昆虫やネズミ等防除設備を設けること。
洗浄設備 原材料や食品、器や器具などを洗浄する為の流水式洗浄設備や従業者専用の流水受槽式
 手洗い設備・手指の消毒装置を備えること。
更衣室 従業者数により十分な広さのある清潔な更衣室又は更衣箱等を作業場の外に設ける。

保健所の調査があるので、しっかり基準に合った設備等を整えるようにしましょう!
また、リフォームが必要な場合には早めに業者に依頼するようにしましょう。
行政書士社会保険労務士クレール法務事務所では、飲食店に関するトータルサポートを行なっております。
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