・給水&汚物処理基準とは
飲食店・喫茶店・アイスクリームや菓子、食品を取り扱う店舗や
工場を営業する前に必ず許可が必要となります。
その許可を受けるための給水や汚物の処理に関する基準です。
これらの基準は重要なので、1つでも足りないと保健所の担当調査官に思われてしまうと
許可をもらうことができなくなってしまいます。

物件を契約する前に、これらの設備を整備することができることを確認して
契約を行いましょう。

給水設備 水道水又は飲用適と認められる水を豊富に供給できるものであること。
 貯水槽は衛生上支障のない構造であること。
便 所 作業場に影響のない位置及び構造で、従業員に応じた数を設けます。
 使用に便利なもので、ねずみや昆虫の侵入を防止する設備を設けます。
汚物処理設備 蓋があり、耐水性で十分な容量があり、清掃しやすく、汚液や汚臭が漏れない
 ようにすること。
清掃器具の
格納設備
 作業場専用の清掃器具と格納設備を設けます。

許可がもらえたら、そのあとは何をしても良いというわけではありません。
5年から8年の有効期限がついているので、期限前に必ず更新手続きを行う必要がありますので
注意が必要です。

行政書士社会保険労務士クレール法務事務所では
物件を探す際のお手伝いもいたします。不動産会社とも提携しておりますので
物件探しから、営業許可に関して問題ないかもチェック可能です。

更に!!!弊所では、従業員を雇った際の手続きも
そのまま窓口1つで行うことが可能
です。
難しい手続きはクレールにお任せ!時間は売上アップのために使ってください。

まずは一度ご相談ください。ライン相談随時実施中!!!!

〒224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央2−24−21 202
行政書士社会保険労務士クレール法務事務所

045−900−3420