こんにちは。

行政書士社会保険労務士クレール法務事務所です。


遺産分割をするにあたって

いったい誰が相続人に当たるのか?

今日は「相続人」についてお話しようと思います。



「相続人」は法律により決まっており

大きく分けて3つ、さらに順番があります。

1、配偶者(妻や夫)

2、子供

3、親

4、兄弟姉妹

子供が亡くなっている場合は、

その子供(孫)が相続人にあたるというケースもあります。

亡くなった方に

【配偶者と子供がいる場合】

配偶者と子供のみが相続人にあたります。

【配偶者はいるが子供がいない場合】

配偶者と親が相続人にあたります。

【配偶者も子供もいない場合】

親と兄弟姉妹が相続人にあたります。

その他、家族構成により相続人は変わってくるので

弊所では、おひとりおひとりの相続関係図の作成も行っております。

わからないこと、不安なことがありましたら

気軽に相談できる窓口になります♪

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