建設業許可は、軽微な工事のみを請け負う場合には必ずしも必要とはされていません。
しかし、建設業許可を取得していることはその建設業者が一定レベル以上の能力があり、信用力もあることの証明にもなります。

最近では建設業許可の取得を希望される方が増えてきており、クレール法務事務所でも多くのご依頼をいただいております。

そこで本日は建設業許可を取得することのメリットをご紹介します。


1、500万円以上の仕事を請け負うことができる

建設業許可を取得していない場合、500万円未満の工事しか請け負うことができません。
建設業許可を取得して500万円以上の建設業許可を請け負うことができるようになれば、建設業許可がなければ請け負うことができない案件を受注することができるようになり、収入の安定化や事業を拡大させていくことにもつながります。

2、信用が得られる

建設業許可を取得するためには、専任技術者や経営業務の管理責任者がいること、資金力があること、結核要件に該当しないことと等の厳しい要件があります。

これらの要件を満たすことができるということは信用に値すると判断してもらうことができ、建設業許可を持っているだけで企業からの信用が増します。
建設業許可を持っているということは、それだけの実力があり、適正な工事、経営を行ってきたというアピールになります。
建設業許可を持っている企業と建設業許可を持っていない企業のどちらかに仕事を委託しようと思った場合に、建設業許可を持っていれば、選ばれる可能性が高くなります。

3、大きな会社と取引できる


最近では、トラブル防止の観点から建設業許可を有していない下請けには委託しないことにしている企業も増えてきています。

そういった場合に、建設業許可を取得していなければチャンスを逃すことになりかねません。
信頼して仕事を任せてもらうためにも、500万円以下の工事しか施工する予定がない場合でも、建設業許可を取得しておくことはメリットにも繋がります。

4、公共工事の入札に参加できる


建設業許可を有していない場合には、公共事業の入札に参加することができません。
建設業許可を許可を取得し公共工事を受注できれば、より事業を安定させることが可能です。

もちろん、建設業許可があるだけでは公共工事を受注できるわけではありませんが、建設業許可をもっていないと、そもそもスタートラインにさえ立てません。

5、融資をうけやすくなる

これまで説明してきた信用に関係してくる部分となりますが、融資を受けようとした場合に建設業許可があるのとないのとでは、結果が大きく変わることがあります。
建設業許可を有しているということは、仕事の幅が広がるということだけでなく、経済的基盤もしっかりしており、十分な経験をもった責任者や技術者がいるという証明にもなります。

そのため、建設業許可を有している場合か否かは融資審査の判断材料となり、許可を有している場合は持っていないよりも融資を受けやすいといえるでしょう。

  まとめ  

いかがでしたでしょうか。
建設業許可を取得することは多くのメリットがあります。
これまで建設業許可の取得を躊躇されていた方も、これを機に建設業許可の取得を検討してみてはいかがでしょうか?

建設業許可について分からないことがある場合や、手間や時間の削減、また確実に建設業許可の取得するためのサポートが必要だと感じた場合には是非クレール法務事務所にご連絡ください。

事業拡大、安定化を目指しこれまで以上に仕事の幅や信頼などの面で有利になるよう、クレール法務事務所にお手伝いさせてください。

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