
「法人を設立したばかりだから、まだ建設業許可は取れないだろう…」
神奈川県で建設業を営む経営者の方から、このようなご相談をいただくことがあります。
確かに、法人設立直後は会社としての実績が少なく、「許可を取得するには数年の事業実績が必要なのでは?」と不安になる方も少なくありません。
しかし、結論から言うと、
法人成りしたばかりの会社でも建設業許可を取得できる可能性は十分あります。
実際に、法人設立後間もないタイミングで許可取得を実現されるケースは珍しくありません。
今回は、「法人を立ち上げたばかりだから無理」と諦めてしまう前に知っていただきたい、建設業許可のポイントについて解説します。
建設業許可で重要なのは「会社の年数」だけではありません
建設業許可の取得にはいくつかの要件がありますが、その中でも多くの方が気にされるのが「経営業務の管理責任者(経営経験)」の要件です。
以前から「5年以上の経営経験が必要」という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
そのため、
- 会社を作ったばかり
- 法人としての実績がまだない
- 決算も迎えていない
という状況では許可取得が難しいと思われがちです。
しかし、ここで重要なのは、現在の法人の実績だけが判断材料になるわけではないということです。
建設業許可では、申請する会社だけでなく、代表者や役員のこれまでの経歴も確認されます。
つまり、法人設立前の経験を活用できる可能性があるのです。
個人事業主時代の経験が活かせるケース
法人成りをされた事業者の方で多いのが、個人事業主として長年建設業を営んでいたケースです。
例えば、
- 一人親方として工事を請け負っていた
- 個人事業として内装工事を行っていた
- 電気工事や設備工事を継続的に受注していた
といった経歴です。
こうした経験は、適切な資料によって証明できれば、建設業許可の要件判断に活用できる可能性があります。
請求書や契約書、通帳の記録、確定申告書など、当時の事業実態を示す資料が残っている場合は大きな手掛かりになります。
「個人事業を廃業して法人化したから過去の実績は使えない」と思われる方もいますが、必ずしもそうではありません。
むしろ、法人成りのケースでは過去の事業実績が重要なポイントになることがあります。
前職での役員経験が活かせる場合も
個人事業主としての経験だけではありません。
例えば、
- 建設会社の取締役だった
- 役員として経営に携わっていた
- 支店長や営業所長として経営業務を管理していた
といった経歴がある場合も、内容によっては許可取得の判断材料となる可能性があります。
建設業界で長年働いてきた方の中には、自分では「ただ会社勤めをしていただけ」と思っていても、実際には許可要件の検討材料となる経験をお持ちのケースがあります。
そのため、ご自身では「無理だろう」と判断せず、一度整理してみることが大切です。
許可取得のカギは「証明資料」
建設業許可の相談でよくあるのが、
「経験はあるけれど、何を提出すればいいかわからない」
というお悩みです。
建設業許可では、単に経験があるだけではなく、その経験を客観的な資料によって証明する必要があります。
例えば、
- 確定申告書
- 請求書
- 契約書
- 注文書・注文請書
- 登記事項証明書
- 工事関係書類
などが活用できる場合があります。
ただし、どの資料をどのように組み合わせるかはケースによって異なります。
経験が十分にあっても、資料の集め方や整理の仕方によって審査の進め方は大きく変わります。
だからこそ、早い段階で専門家に相談しながら進めることが重要です。

建設業を取り巻く環境は年々変化しています
近年、建設業界を取り巻く環境は大きく変化しています。
コンプライアンスの強化や法改正への対応、人手不足への対策など、事業者に求められることは年々増えています。
また、元請企業から建設業許可の取得を求められるケースも増えており、
- 取引先から許可取得を勧められた
- 大きな案件を受注したい
- 信用力を高めたい
といった理由で許可取得を検討される方も多くなっています。
その一方で、
「自分は要件を満たしているのかわからない」
「法人成りしたばかりだから難しいと思う」
という理由で、最初の一歩を踏み出せない方も少なくありません。
まずはご自身の経歴を振り返ってみてください
法人成りしたばかりだからといって、建設業許可を諦める必要はありません😲。
むしろ、
- 個人事業主時代の実績
- 前職での役員経験
- 建設業に関する管理経験
など、これまで積み重ねてきたキャリアが許可取得につながる可能性があります。
まずはご自身の経歴を振り返り、
「どのような仕事をしてきたか」
「どんな資料が残っているか」
を確認してみてください。
そこから、どの経歴を活用できるのか、どのように証明していくのかを検討していくことが大切です。
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