許可取得のための難しい申請は
全て行政書士におまかせ!
空いた時間を売り上げアップのための業務に当て生産性を向上!!
法律相談・手続き相談・その他ご相談が、永年無料となるキャンペーン実施中♪
申請に関わる面倒な手続きは
▼こんなお悩み、ありませんか?▼
- お酒の販売をしたいが、許可申請の手続き難しくよくわからない。
- 飲食店を開店したいが許可申請方法がわからない。
- ネットでお酒の販売を開始したい。
- 法人化してお酒の販売・飲食店を業務としたい。
- 従業員を雇いたいが手続きがわからない。
- 会社の定款の目的に、酒類販売業や飲食業のという文言が入っていない。
- 会社の役員・本店の移転等の重要事項を変更したので、変更手続きをして欲しい
などのご相談を多くいただいております。
行政書士社会保険労務士
クレール法務事務所なら
一回のご依頼で終わりではなく、長期に渡りサポートします!
申請だけではなく、従業員を雇った場合の各種保険手続きなど
様々な業務に対応していますので、長期的なサポートが可能です。
しっかりとお話を聞かせていただきます!
慣れないことが多く、ご不安やご不明な点が多いかと思います。
私たちは、そんなお客様に寄り添い、一緒に問題を解決していけるよう、様々な提案をさせていただけます。
全国どこからでも、ご相談いただけます。
オンラインでも、しっかりサポートさせていただきますので、安心してご相談ください。
行政書士社会保険労務士クレール法務事務所では
- 一般酒類小売業免許申請等、酒類販売や卸売に関する免許の申請トータルサポート
- 飲食店営業許可申請トータルサポート
を行なっております。全国からご依頼いただいております。
毎月、多くの申請業務を行なっているプロにご相談ください。
目次
クレールの特徴
行政書士社会保険労務士クレール法務事務所では
各種酒類販売免許申請のトータルサポートを行なっております。
書面作成だけでなく、申請・税務署とのやりとりも全て弊所で行うことが可能です。
また、弊所では最短ご依頼から3週間で免許取得した実績もあります。
・スピード
・正確さ
・わかりやすい料金体系
・報告連絡をまめに行う
・免許取得後も安心できるサポート体制
が特徴の事務所です。
申請要件もございますのでまずはご連絡ください!!
各種酒類販売免許申請
酒類販売免許の種類
下記の9種類の免許があります。
一般消費者や飲食店・料飲店営業者などに対し、酒類を継続的に販売ができる免許。
- 一般酒類販売免許
- 通信販売酒類小売業免許
- 特殊酒類小売業免許
酒類販売業者に対し、酒類を継続的に卸売することができる免許。 - 全酒類卸売業免許
- ビール卸売免許
- 洋酒卸売免許
- 輸出入酒類卸売業免許
- 店頭販売酒類卸売業免許
- 協同組合員間酒類卸売業免許
- 自己商標酒類卸売業免許
ご自身の状況に合わせて免許の種類をご検討ください。
酒類販売免許・卸売業免許申請サポート費用
行政書士社会保険労務士クレール法務事務所にご依頼いただく際の料金体系はこちら
一般酒類販売免許申請(新規) | 119,000(税別)~+登録免許税3万円 |
通信販売酒類小売業免許申請(新規) | 149,000円(税別)~+登録免許税3万円 |
上記①②の同時申請(新規) | 169,000円(税別)~+登録免許税3万円 |
各種卸売免許申請 | 149,000円(税別)~+登録免許税9万円 |
業種追加申請 | 69,000円(税別)~+お持ちの免許により変動 |
従業員を雇う際の手続き | 別途お見積もり |
就業規則の作成 | 別途お見積もり |
従業員向けの各種規定の作成 | 別途お見積もり |
行政書士社会保険労務士クレール法務事務所にお任せください!
酒類販売免許・酒類卸売免許に関する税務署ホームページなどを見て、要件クリアするかどうか心配で・・・
という方も多いです。
まずは現在のご状況をお伺いし、許可取得が可能かをお伝えします。
また、難しいという場合にも方法はありますのでご提案させていただきます。
諦めずにご相談ください。
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行政書士社会保険労務士クレール法務事務所では
お酒に関する申請トータルサポートを毎月多数ご依頼をいただいております。
また、社員を雇った時などに必要な保険関係の手続きも一括で行うことが可能ですので
1から違う事務所を誰かに紹介してもらうこともなく、スムーズに販売を行なっていただくことができます。
酒類に関する免許の要件のご確認はこちらから・・・
国税庁酒類販売に関する手引き
行政書士社会保険労務士クレール法務事務所は横浜にございますが、全国対応が可能です。
要件にあてはまらないかも・・・という方もまずはご連絡ください。
飲食店営業許可
レストラン・カフェなどの飲食店営業を行うには、管轄の保健所に営業許可申請を行い、営業の許可を受ける必要があります。
また、保健所だけでなく並行して消防署・警察署への申請も行う為、時間と労力が相当かかります。
申請等の雑務は専門家に外部委託し、開業後の売り上げに関わる業務に専念することは効率的かつ生産性を向上する子が可能となります。
・飲食店(調理業)の2種類について
飲食店の調理業は2種類あります。
①飲食店営業…一般食堂・給食施設・レストラン・バーなど。その他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業を行うこと。宿泊施設でお食事を提供する場合にもこれに当たります。
②喫茶店営業…いわゆるカフェや喫茶店、その他設備を設けて酒類以外の飲料又は茶菓をお客様に飲食させる営業、かき氷等を販売する営業、ジュースが入ったコップが自動で出てくるコップ式自動販売機も対象となります。
開業するお店の目的に応じて申請する種類を検討します。
飲食店営業に関する特定基準
上記の飲食店営業に関する特定基準はこちらです。
飲食店と喫茶店の営業特定基準が違います。どちらも確認し申請時に間違いのないようにしてください!
営業施設の共通基準について
飲食店・喫茶店を開業する場合には
衛生管理上、一定の基準を満たした営業施設出なければなりません。
また、食品を扱う業種は飲食店・喫茶店の他にも菓子製造業
アイスクリーム製造業などの業種が30業種以上に分類されています。
全て業種に共通する営業施設の基準が定められており
各業種ごとに定められている特定基準もあります。
どの種類の許可でも食品を扱う場合
下記の3つの基準をクリアする必要があります。
物件を契約する前にチェックしましょう!!
飲食店関連申請サポート費用
飲食店営業許可申請サポート | 49,000(税別)+実費 |
喫茶店営業許可申請サポート | 45,000円(税別)+実費 |
各種食品製造業申請サポート | 99,000円(税別)+実費 |
行政書士社会保険労務士クレール法務事務所では、
行政書士社会保険労務士クレール法務事務所は、安心して営業を
が開始できるよう申請前・申請後の長期にわたり
サポートすることが可能です。会社設立からサポート可能!!
また、従業員を雇うときや入退社の手続きも全て窓口一つで行うことができます。
日本で飲食店営業をやりたい!と思っても
免許や許可がないと営業できません。
また、都道府県により変わってくる箇所もあります。要件等のチェックはこちら・・・
行政書士社会保険労務士クレール法務事務所は横浜にございますが、全国対応が可能です。
法律相談・手続き相談・その他ご相談が、永年無料となるキャンペーン実施中♪お申込み・お問い合わせはこちらから
ご依頼の流れ
お問い合わせ
まずはお電話・ライン・お問い合わせフォームからご連絡ください。
女性行政書士がひとつひとつ親切・丁寧に対応いたします。
男性もおりますので、ご希望がございましたら受付にお伝えください。
ヒアリング
要件がいくつもございますので、まずは現在のご状況で申請が可能かヒアリングを行います。
当初は要件が満たせていない、と言う場合にもクリアできるよう様々な方法をご提案いたします。
ご依頼
要件に問題がなければご依頼をいただき、書面の作成に入ります。
郵送でのやり取りも可能です。
ご入金
ご依頼内容を確認いただき、ご入金ください。
申請完了
書面の作成完了後、すぐに申請をいたします。安心できる手続きをモットーにしており、ご報告は随時行います。
許可・免許の取得
許可証・免許証が当事務所に送付されてきますので、直接お渡しに伺います。(遠方の場合は、郵送となります。)
許可・免許取得後もずっとサポート
上記のいずれかの業務をクレールにご依頼いただいた会社様・個人事業主様は、法律相談・手続き相談等全て無料で対応いたします。
許認可以外のお困りごとも
社会保険労務士と一緒に必要なあらゆる手続きや法律に関わる問題をトータルサポートいたします。
迅速・丁寧・親切・正確に
基本的なことを確実に。些細なお困りごともサポートし、安心できる未来を作ってもらうため、私たちが関わらせていただいたお客様の全てにより良い未来をご提供します。